経営サポート(企業継承・中小企業M&A)
SUPPORT
プロジェクト 企業継承
経営は継栄であり、
経営は環境適応業である。
社長は会社の長(おさ)から
経営者、そして継栄者に
ならなくてはならない。
ゆえに継栄者は経営して
50点、継承して50点の
トータル100点である。
「企業継栄」のための
「企業継承」の考え方
- 中小企業の事業承継は、我が国の高齢化に伴い、社会的な課題として認識されています。
- 中小企業にとって、事業承継は単なる経営体制の変更ではなく、更なる成長・発展を遂げるための一つの転換点になり得るとされています。また、近年では中小企業にとってのM&Aは事業承継策の一つとして注目されてきましたが、成長戦略の一つとしても関心が高まっています。
- 一般的に「事業承継(継承)」というと「資産承継」に目が向けられがちですが、これはテクニカル(税理士・会計士)な課題ですし、事前に準備すれば十分に対策できます。本来は、「経営者の交替」による「経営の承継」に課題があり注力すべきです。
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弊社のクライアントも、「事業承継対策」を検討中の企業が多く見受けられます。一般に言う「事業承継」と言うと、相続対策や資産承継などを言いますが、弊社の視点では、「企業継承」「経営承継」「企業承継」の方がしっくりくる表現です。「経営承継」とは、承継後の事業が健全に続けられる状況をつくることです。
- 企業哲学・理念の承継
- 勝ち残るための経営戦略の承継
- 後継者がマネジメントできる組織体制や仕組みの承継
- 長期的な資金対策の承継
などです。
- 現実の経営承継では、もっとリアルな 「経営戦略」「院政や権限移譲」「古参幹部」「同族問題」など、経営課題が顕在化してきます。 この「非財産相続承継分野」の経営者や後継者、同族、古参幹部等の課題を「可視化」して、皆のベクトルを合わせていき、「失敗しない経営承継」を実現することが重要です。
- 最も大切なことは、承継後も「継栄(継続して成長・発展・繁栄できる会社)」できる状況をつくることです。そのためには、どのような経営戦略で「稼ぎ」を創り出すかがポイントとなります。
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弊社では「経営承継」「経営者交替」「資産承継」の総称を「企業継承」と定義しています。
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1.「経営承継」の重要事項
- ①事業の将来性判断
- ②企業の継続可能性判断
- ③企業価値向上対策
- ④危機管理体制の構築
- ⑤企業理念の構築 etc.
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2.「経営者交替」の重要事項
- ①後継者人材の選択
- ②後継候補者の教育
- ③人事制度の構築
- ④M&A、廃業などの決断 etc.
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3.「資産承継」の重要事項
- ①自社株対策
- ②相続税対策
- ③納税資金対策
- ④相続人対策 etc.
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経営承継の
「可視化」とは
- ①事業承継に関する現経営者、後継者の不安や曖昧な箇所を「可視化」することで、双方のベクトルを合わせること。
- ②現経営者と後継者が、共通の方針、目標、行動計画、役割責任を持つため、全ての議論を「文書化」「文字化」「図形化」することである。
- ③「可視化」することで、現経営者、後継者双方が内容を理解しやすく、感覚の違いなどの誤解を防止できる。
- ④結果、「可視化」することで、後継者のモチベーションアップと覚悟が一気に決まる。
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【経営承継の可視化戦略】
推進のメリット- ①現経営者と後継者の認識違いを防止でき、モニタリングしやすい。
- ②相続対策を考える時期に関係なく、「後継者候補がいる段階」から、「経営承継の可視化」ができる。
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経営承継「可視化」戦略の
実施項目- ①経営承継50のチェックリストによる現状認識
- ②経営承継10年カレンダーの作成でロードマップの一覧化
- ③後継者時代の「独自の経営戦略」を立案するSWOT分析を使った中期経営戦略・計画策定
- ④後継者時代の会長、社長、同族、非同族役員幹部の役割責任の文書化
- ⑤院政をコントロールする経営者から後継者への職務権限移譲計画の明文化
- ⑥最高の後継者教育である現経営者の経験、経営判断基準の具体的明文化
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経営に必要な知識の習得
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①現経営者からの伝承
経営の知識の習得の場の話である。まずは、経営の承継を受ける後継者が、現経営者から直接指導・教育を受けることが考えられる。
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②出版物で学ぶ
一般の書物から学ぶ。自己啓発の形で、いわゆる専門書や専門雑誌や経済紙から学ぶ。
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③外部セミナー等への参加
外部研修期間・教育機関が主催する経営セミナーなどに参加して知識を習得する。ビジネススクールなどでは、3ヵ月などの短期コースもある。
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④その他
自治体が主催する経営者向け、異業種交流会や懇談会などに積極的に参加したり、業界の会合などに出席したりして、経営に関する知識などを深めるのも有効と考える。You Tubeの活用も参考となる。
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⑤注意事項
いずれの場合も一定の時期に学べば良いということではなく、継続的な学びが重要である。経営環境は変化し続けるので適応できるよう不易流行で学びは深めていかなければならない。そして、知行合一を忘れずに実践を通して生きた学びにすることが大切である。
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中小企業M&A支援
中小企業M&A支援機関として、中小企業(Small and Medium-sized Enterprises, SMEs)の合併・買収(Mergers and Acquisitions, M&A)に関する専門的なサポートを提供します。私共は、企業経営者や経営陣が 他の企業との合併や買収を検討する際に、戦略的なアドバイスや実務的な支援を行います。具体的な業務には、評価、デューデリジェンス、交渉、契約作成などがあります。中小企業M&Aは、企業の成長戦略や事業展開において重要な役割を果たしています。
- ①当社は後継者不在などの理由で会社や事業を第三者に売却したい方や、M&Aを活用して事業を拡大させたい中小企業の方に対してM&A支援業務を行っています。双方を代理する仲介の場合は利益が相反する可能性があるため、当社ではファイナンシャル・アドバイザーリー業務(FA業務)として、買い手または売り手のいずれかのみに対して依頼主の利益の最大化を目的とした支援サービスを提供しています。
- ②近年ではM&Aはかなり一般化してきており、現在、様々な手法が使えますし、従業員の雇用を維持したり、取引先への影響を緩和する観点からもM&Aは有効です。
- ③自社に価値が付くのかわからないという方も多いかもしれませんが、買い手にとって単なる資産・財産的な価値だけではなく、高い技術力や優良なブランド・信用、業歴、業界内シェア、店舗網、知的財産権(特許権等)やノウハウ、事業分野の将来性、許認可など様々な要素が評価の対象になり得ます。
- ④中小企業にとってM&Aは初めてという事が多く、大手の仲介業者などに最初から多額の着手金を支払ったりするのは現実的ではありません。複数の専門家と連携することによるワンストップサービスとしての当社の強みを活かして、しっかりと支援してまいります。
以下のようなサービスを提供しています
- 企業評価:合併や買収において、企業の価値を評価し、適切な価格を設定します。
- デューデリジェンス:買収対象企業の財務、法的、人的な側面を調査し、リスクを評価します。
- 交渉支援:交渉のプロセスで企業をサポートし、最良の条件を引き出します。
- 契約作成:合併や買収に関する契約書を作成し、法的な手続きを進めます。
ご提供業務の内容
- ①候補先のご紹介
- ②候補先の業務、財務及び経営戦略に関する情報提供
- ③M&Aを進めるにあたっての助言、補助
- ④候補先へのご提案
- ⑤M&Aに関する交渉への立会い
- ⑥M&Aのスキーム、価格その他取引条件にかかる助言
- ⑦M&Aの推進に必要な資料、企業概要書、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補助
- ⑧その他M&Aに付随するサービスの提供
連携機関等の情報
中小企業庁 M&A支援機関登録済
BATONZ認定 専門アドバイザー
中小 M&A ガイドライン
遵守事項
料金表
譲渡企業様料金
着手金及び企業評価料(スタート時に必要な費用)
企業薄価総資産額(直前期) | 案件化料(着手金) | 企業評価料 | 合計 |
---|---|---|---|
2億円以下 | 30万円 | 50万円 | 80万円 |
2億円超 5億円以下 | 50万円 | 50万円 | 100万円 |
5億円超 10億円以下 | 50万円 | 100万円 | 150万円 |
10億円超 20億円以下 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
20億円超 50億円以下 | 200万円 | 250万円 | 450万円 |
(注1)関係会社・事業所が複数の場合、総資産が50億円超の場合は別途お見積もりいたします。
(注2)企業評価にあたり、以下の場合には別途ご相談させていただきます。
- ①調査会社の市場予測や特別な技術評価を要する場合
- ②経営計画策定コンサルティングを要する場合
- ③不動産鑑定を要する場合
(注3)海外に関係会社・事務所・工場等がある場合、別途お見積もりいたします。
(注4)着手から最終契約締結において中間金はいただきません。
コンサルタント料
(月額)
売上高(直前期) | 料金 |
---|---|
3億円以下 | 3万円 |
5億円以下 | 5万円 |
10億円以下 | 7万円 |
10億円超 20億円以下 | 10万円 |
20億円超 50億円以下 | 15万円 |
基本合意報酬
成功報酬の10%(成約時に
成功報酬から差し引きます)
基本合意契約締結後、①買収監査の準備と立会 ②最終契約締結までの交渉等を行います。
譲受企業様料金
着手金 50万円
弊社とアドバイザリー契約を締結し、M&A案件の本格的な検討スタート時に発生します。
情報提供に伴い、調査会社の市場予測を要する場合、特別な技術評価を要する場合、企業評価の制度を高めるために不動産鑑定を要する場合は、別途ご相談させていただきます。
着手から最終契約締結において中間金はいただきません。
コンサルタント料
(月額)
買収候補先売上高 (直前期) | 料金 |
---|---|
3億円以下 | 3万円 |
5億円以下 | 5万円 |
10億円以下 | 7万円 |
10億円超 20億円以下 | 10万円 |
20億円超 50億円以下 | 15万円 |
買収候補先企業に関する情報提供や各種検討資料を作成させていただきます。
基本合意報酬
成功報酬の10%(成約時に
成功報酬から差し引きます)
基本合意契約締結後、①買収監査の準備と立会 ②最終契約締結までの交渉等を行います。
共通
M&A(仲介、合併、
買収、事業譲渡)の場合
譲渡企業の 時価総資産額 (営業権を含む) | 手数料等 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
ただし、仲介手数料の最低額は、100万円とします。
計算例1:譲渡価格1,000万円の場合
1,000万円✕50万円(消費税別)最低報酬金額100万円(消費税別)110万円(消費税込)が適用されます。
計算例2:譲渡価格7億円の場合
(5億円)✕5%+(7億円-5億円)✕4%
=3,300万円(消費税別)3,630万円(消費税込)
(注1)関係会社・事業所が複数の場合、総資産が50億円超の場合は別途お見積もりいたします。
(注2)海外に関係会社・事務所・工場等がある場合、別途お見積もりいたします。
合併・会社分割等の
手続、業務提携などの
場合
最低手数料を200万円とし、形態、規模等に応じて決めさせていただきます。
以下の項目については
仲介手数料には
含まれておりません
- 買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
- 公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実施
- 譲渡企業の海外事業所訪問のための渡航費・宿泊費
<なお、消費税は別途請求させていただきます>
中小M&Aガイドライン
(第2版)遵守の宣言について
有限会社マネジメントスタッフは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
有限会社マネジメントスタッフは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
-
依頼者との契約に基づく義務を履行します。
- 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
- 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
- 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
- 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
- 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
- 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
- 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
-
専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
- 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
- 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
- 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
-
契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
- ①譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む)
- ②提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
- ③手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
- ④手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
- ⑤秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
- ⑥直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
- ⑦専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
- ⑧ール条項(テール期間、対象となるM&A等)
- ⑨契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
- ⑩契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
- ⑪契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
- ⑫責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
- ⑬(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
- 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
- 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
- バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
- 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
- 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
- デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
- 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
- クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
- 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
- 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6カ月~1年以内を目安として定めます。
- 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む)を設けます。
-
直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く)。 - 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
- 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
- テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
- 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
- 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
- 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと - また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
- 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
- あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
- 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
- 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
- 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
- デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
〇支援の質の確保・向上に向けた取組
〇M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
〇仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
〇仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
〇その他
以上