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尾崎社会保険労務士事務所ページに新着記事【社会保障改革と定年前後の働き方】を掲載いたしました。
2020年02月27日
【社会保障改革と定年前後の働き方】
本テーマ3回シリーズの最終回です。今回は在職老齢年金についてまとめます。
在職老齢年金とは、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らして、支給停止した分を将来世代の年金に回す制度です。減額基準を見直すのは、この制度が高齢者の就業意欲を阻害しているとの指摘を踏まえたもので、生産年齢人口(※)の減少に対応するための政府の重要課題でもあります。
現状は 賃金と厚生年金の合計額が 60~64歳で 月28万を超えると減額の対象
65歳以上では月47万を超えると減額の対象
です(注:減額は厚生年金の報酬比例部分で基礎年金部分は対象ではありません)。
このラインを引き上げることを検討していましたが、65歳以上は据え置く方針となりました。
《年金減額基準>
現状 | 見直し後 | ||
60~64歳 | 28万 | ⇒ | 47万 |
65歳以上 | 47万 | ⇒ | 据え置き |
例えば 年金10万の人は月給18万を超えると減額が始まる。
⇒月給37万まで年金を全額もらえる
厚生労働省は在職老齢年金の制度改正を2022年4月に実施する方針です。年金改革と合わせて高齢者の就業機会の確保についても、今国会の動きに注目していきたいと思います。
※生産年齢人口:新年度初日の4月1日現在での15歳以上65歳未満の年齢に該当する人口
(参考:日本経済新聞朝刊2/5、日本年金機構HP)
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